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税理士・社会保険労務士
青山税理士事務所
  

雇用調整助成金

新型コロナウィルス感染症に関する特例等

■事業主要件
□雇用保険の適用事業所であり、従業員が雇用保険の被保険者であること
被保険者がいないため雇用保険に加入していない場合(下記①②③)
 ①労災保険適用事業主であること
 ②暫定任意適用事業主(常時5人未満の労働者を雇用する農林の事業等)であること
 ③週20時間未満の労働者で雇用保険の被保険者でない者:緊急対応期間(4/1~6/30)については助成対象にする
□計画実施届(今回の特例については、R2.6.30までは事後提出が可能)
雇用保険の被保険者となる労働者を雇用しているにも拘らず、未適用の場合
 事後の資格取得手続きを認めるが、今後すべての雇用保険被保険者について、資格取得喪失の手続きが必要になる
 労災保険・雇用保険の適用事業主として、毎年度の労働保険料概算・確定保険料申告書を提出し、保険料を納付をしなければならない。

■雇用保険の適用範囲等
 雇用保険について労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わず、農林水産業の一部を除きすべて適用事業となり、その事業主は、労働保険料の納付、雇用保険法の規定による各種の届出等の義務を負う。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page15.html

□雇用保険の適用事業に雇用される労働者は、原則としてその意志にかかわらず被保険者となる。ただし、1週間の所定労働時間が20時間未満である人や同一の事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれない人は、雇用保険の適用除外となるなど、雇用形態等により被保険者とならない場合もある。
□新たに労働者を雇い入れた場合
 新たに労働者を雇い入れた場合は、その都度、事業所を管轄するハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出しなければならない。この届出によってハローワークから交付された「雇用保険被保険者証」については事業主から本人に渡す。
□また、雇用保険被保険者が離職した場合は、「雇用保険被保険者資格喪失届」と、給付額等の決定に必要な「離職証明書」を提出する。

■生産指標(販売量、売上高等の特例)
□初回の休業等を実施する対象期間の初日が緊急対応期間(R2.4.1~R2.6.30)にある場合には、初回の計画届の属する月の前月1ヵ月分の売上等が前年同期比で5%以上低下していること

■助成金
緊急対応期間 原則助成率:平均賃金(1日)の4/5(助成額上限8,330円/1日))
 一定の解雇等を行わない場合 助成率9/10
□受給限度日数 100日/1年(緊急対応期間は別途加算、3年で150日)
休業手当を60/100以上支払うこと
□休業等実施計画届は原則として、休業開始前に提出するが、休業を実施し休業手当を支払った後、休業等計画届と支給申請書を一緒に提出することも可能である。
 尚、R2.6.30までは、休業等の計画届の事後提出が可能だ。

■助成金額
□従業員10人 所定労働日数20日 毎日5人が交代で休業
 5人×20日=100人日
 
支給日数 100人日÷10人=10日
□平均賃金 10,000円/日 
休業手当支払額 60%
 (
休業手当は60%を下回らないこと
□休業手当 10,000円×0.60=6,000円/日
□助成金
 6,000円×4/5=4,800円 
 4,800円×100人日=480,000円     
□支給限度日数(100日の算定、緊急対応期間は別途加算)
 
支給残日数 100日-10日(支給日数)=90日


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