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人治主義にひれ伏す人たち

 「中国撤退」補助金に日本企業殺到! 経産省が国内回帰後押し、新たに予算要求の意向 習主席「脱中国」否定に躍起
 https://www.zakzak.co.jp/eco/news/201001/ecn2010010007-n1.html
 習近平政権下では、中国で活動する海外企業のリスクがますます大きくなっている。知的財産権の問題に加え、香港や台湾、新疆ウイグル自治区などの人権問題にも欧米などが厳しい視線を向けているのが実情だ。

 日本企業の撤退については、直接的には「新型コロナウィルス」の影響等ではあろうが、ようやく目が覚めたといえるだろう。

 中国全土の「入国拒否」遅すぎた決断 経済・習主席来日に配慮
 その後も政府関係者は「世界第2位の経済大国の中国との関係は大事だ」として4月に予定した習近平国家主席の国賓来日への「未練」をにじませ、結果的に中国から多くの人が入国し続けた。中国と対立する米国のみならず、中国と蜜月関係にあるロシアも2月20日から中国人を入国禁止にしたのとは大違いだ。
 https://www.sankeibiz.jp/macro/news/200306/mca2003060803005-n1.htm 

 「習近平氏の国賓来日」になぜ拘ったのだろう。国民生活を犠牲にしてまで、「守りたかったものが一体なにだったのか」、是非知りたいものだ。

 以下、チャイナについて考えてみる。
 尚、私にとって「中国」は「中国地方」であり、中華思想を連想する「中国」は基本的には「チャイナ」というが、参考書籍等が「中国」と表記していればそれに従っている。

 法治国家になれない中国
 中国はなぜ今でも人治国家であり、法治国家になれないのだろうか。それは、法を運用する政府に最大の原因がある。
 
https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/1513?_gl
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9oM1lya0ZLM1Nkem1nTl9RY0Q0aUdlMDQ0Sjlfdw


 チャイナに進出する企業は原則として合弁会社であることが求められる。
 以下、1995年に青島に進出し、プラスティックの食品容器生産(日本に輸出)をしていた合弁会社Aの実例である。

 A社の中国人総経理李(仮名)は、恣意的な背任行為によって董事長(会長)の許諾なしに、倒産寸前の韓国企業の債務保証契約を締結していた。
 その後、犯罪行為により成立した債務保証契約の無効を提起したものの、2008年に敗訴して合弁会社の建物は競売にかけられた。競売後も充当できない債務が約60万元(9000万円)ほど残った。
 翌年、中国工商銀行(中国四大銀行の一つ)は、現地在住の廣瀬孝史氏に対し民事訴訟法231条を根拠とする出国停止処分申請の暴挙にでた。申請から僅か5日で青島中級人民法院はこれを許可し、9月18日青島空港から日本に帰国しようとした廣瀬氏の出国を妨害したのである。
 廣瀬氏は当該会社から給与の支給を受けておらず、対外的な契約締結権等の権利がない名目的な役員にすぎなかった。同時に、当該債務保証契約にも一切関係していなかった。
 国会議員等を介した交渉もあって、青島中級人民法院は2009.8.25の出国停止処分は誤りであったことを認め、廣瀬氏は2010.2.10に出国することができた。

 この事件は、「警察権力の民事不介入」どころか、警察権力の「民事大介入」を認める中国民事訴訟法231条の実例の一つである。

 中国民事訴訟法231条
 被執行人が法律文書に定めた義務を履行しない場合、人民法院は出国制限をし、或いは関係部門に通達をして出国制限の協力を要請することができる。

 2010年に制定された国防動員法について
 中国における国防動員法に関する質問主意書
一 本法により、日本に在住する約六十五万人の中国人は、中国政府の命令で動員され、中国に進出している日本企業は中国政府の命令で動員・徴用の対象となることも考えられる。日本政府として本法が日本に在住する中国人及び中国に進出している日本企業に適用されると分析しているのか示されたい。
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/177/syuh/s177044.htm

 中国、輸出入管理条例改正 技術ライセンス契約の内容への影響とは?
 今回、本条例24条3項が撤廃されたことにより、ライセンサーや技術供与者である日本企業が、このようなリスクを免れることが可能になりました。
 このうち、契約法353条は、「譲受人が約定に従い特許を実施し、技術ノウハウを使用し他人の合法的権益を侵害した場合には、譲渡人が責任を負う。ただし、当事者が別途契約で定めた場合を除く」と定めています。この条文は、原則としては本条例24条3項と同様の内容を定めるものの、本条例24条3項と異なり、契約の定めによってライセンサーの責任を緩和する余地を認めるものです。

 https://www.businesslawyers.jp/articles/557

 条例における削除条項 契約法における関連規定(上記と重複事項あり)
 第 1 項 『中華人民共和国技術輸出入管理条例』の第 24 条第 3 項、第 27 条、第 29 条を削除する。
 第 2 項 第 41 条を第 39 条に修正、「国務院外経貿主管部門は本条例第 38条に規定した書類を受領した日より 3 営業日以内に、技術輸出契約について登録し、技術輸出契約登録証を付与しなければならない」に修正する。

 https://www.globalipdb.inpit.go.jp/license/19386/

 第 27 条(削除)
 技術輸入契約の有効期間内に改良した技術の成果は、改良した側に帰属する。

 注意すべき契約法
 契約法 第 329 条
 違法に技術を独占し、技術の進歩を阻害し、または他人の技術成果を侵害する技術契約は、無効とする。
 契約法 第 354 条
 当事者の互恵の原則に従い技術譲渡契約には、特許を実施し、またはノウハウを使用後改善した技術成果の分配方法を約定することができる。約定がなく、または約定が明確でなく、本法第 61 条の規定によりなお確定できない場合、当事者の一方が改善した技術成果については、その他の当事者は分配を受ける権利がない。

 第 24 条第 3 項と第 27 条が削除されたが、「契約法」における関連規定が存在しているので、留意する必要がある。
 削除された27条は、新幹線の対中技術供与が知的財産権の贈与と同様の効果をチャイナにもたらした。今回、27条は削除されているが、契約法329条、354条があるので注意をしたい。


 参考書籍等
 〔1〕廣瀬勝著「日本を愛する企業戦士たちへ」 ㈱文芸社 2016.9.15発行 


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